今さらこんなタイトルの話をすると、

しないんじゃなくて、出来ないんでしょ?
とか、

美容師法でそう決まってる。
とか言われそうですが、本当にそうなんでしょうか?
今回は軽い雑学程度の話になるかもしれませんが、お付き合いください。

美容師も顔剃りしても良い!

ただし、かなり限定的に!
っていうのが答えですね。
「えっっ?」って思うかもしれませんが、
正確には、 『化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。』
という事です。
最近の法改正でこうなったのか〜って思う人も多いと思いますが、
実は昭和23年12月8日発表された実務上の基準になります。
つまり、戦後まもない頃から今日まで、美容師の顔剃りはOKだったのです。
化粧に付随した軽い顔剃りの、度を超えると違法

前述したように、限定的な「軽い顔剃り」なら良いのですが、
顔剃りやシェービングを主の目的としたり、軽い顔剃りに範疇を超えた場合の行為は理容にあたるので、美容師がしたら違法。
という事になります。
ちなみに、ネタとして・・・

美容師と理容師の違いによる法令は他にもありまして、
美容師は男性のカットのみの施術はダメ!
理容師は女性のパーマはダメ!
というルールが実は2015年7月までありました!(今は、法改正によって解消されてます。)
男性のカットは整髪とされていて、整えるものだから理容。
女性のパーマは、オシャレを楽しむものだから美容。
と、されていたんですね。
その時その時やっていた美容業が当たり前すぎて、気に求めてなかったですが、
法規も調べてみるとためになりますね!
参考にはならないと思いますが、ネタになれば嬉しいです。
ちなみに私は、顔剃り・・・出来ません!!!笑
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