誰でも作れる!オリジナルヘアケアアイテムの製作方法。

雑記

今回は手作り○○、みたいなのではなく製造元に依頼して作っていく流れの話です

オリジナルヘアケアアイテムを作るのには、

資格不要・知識不要で全然作れます。

例えば自分は今まで美容師資格の

提示を求められたこともないですし、

製造元はプロなので、

なんでも(多分)相談に乗ってくれます。

例えば、自分で作って売るとなると、化粧品製造販売業許可とかの資格が必要ですが、

基本製造元がそういう資格は持っているので、

気にしなくて大丈夫です。

必要なのは、軍資金とイメージです。

今回は大まかな流れを解説していきたいと思います。

製造販売元(OEM)を決める。

何はともあれ、ここから始めます。

自分は色々なところにメールで問い合わせしましたが、

必ず聞いてたのは、「最小ロッド数はいくつから発注可能か?」です。

結構ここは会社によって振り幅大きくて、

100〜1000以上の会社もあるので、

軍資金が多量にあればいいですが、個人的には最初は少なめで発注出来た方が良いと思ってるので確認しておいた方が良いですね。

製作したいものと、イメージ・予算を伝える。

製造元が決まったら、何をどんな感じで作りたくて、予算はいくらくらいかを伝えます。

シャンプーが良いかトリートメントが良いかハンドクリームか〜とかですね。

それと、こういうイメージで作りたいというのを出来るだけ細かく伝えましょう。

これが出来たら、小難しい成分知識は全くいりません。

あった方がもちろん良いですが、

なくても成分的なことは、製造元さんに任せても良いと思います。

ただ、細かく理想を近づけようとすればするほど、

原料単価は上がるので、予算の範囲に収まらなくなります。

ざっくりとした理想だけで細かい事はおまかせした方が、

予算に収まる可能性は高くなります。

ちなみに自分はここがクソ下手なので、大体初期予算の倍くらいで作ってます。笑

ちなみに、トータルでかかる予算は原料単価だけではないので、

自分の中のイメージの2/3くらいに抑えておきましょう。

サンプル納品

恐らくだいたいは、メールでのやりとりになると思うのですが、

そこでのイメージを共有出来たらサンプルが納品されます。

だいたい2〜3週間ってとこでしょうか。

そこで使用感などを確かめます。

特にこだわりがなかったりイメージ通りだったら、ここで一発で決まると思うので次に進みますが、

なかなか使用感がイメージ通りじゃないと、

もうちょっとこうしたいなどを伝えていきます。

そして、またサンプルという感じで繰り返していきます。

この時に全成分表や原料単価などの見積もりが出されます。

そこも一緒にイメージを伝えながら確認をしていきましょう。

製品名・ボトル・ラベルデザインの決定

ここは、自分のブランドが決まるので大事なところですね!

製品名を決めるのですが、

ここでは、薬機法でのルールがあるので注意しましょう。

まぁ、製造元さんが教えてはくれるので、

気にせず決めてみて、ダメなら諦めて違う案を考えます。

これは、製造元さんが申請して許可をとってくれるのでちゃんと伝えましょう。

ボトルは製造元さんで用意のあるのでも良いし、

ボトル容器の専門サイトみたいのもあるので、

そこで好きなのを決めて相談してみても良いし、

自分で用意できるならしても良いと思います。

もちろんボトルによって、価格は違うので気をつけましょう。

ラベルデザインは、自分で考えてもイラストレーターさんとかに委託してもいいです。

ラベルはモノによって価格が違うし、(色とかサイズとか)

ボトルに印字してあるパターンは、価格がジャンプアップします。。笑

販売価格設定

中身も決まって、諸々全部決まったら、販売価格を設定します。

これはもう好きに決めましょう。

相場はあるけど、ルールはないです。

今までの全ての工程を考えて、原価+利益で決定していきましょう。

利益は超大事ですが、やりすぎたら当然売れません。

個人的には1番難しいところです。

これで完成です。

あなたのオリジナルブランド化粧品が完成しました!

おめでとうございます!!!

最後に〜手作り石鹸などを、販売したい人へ・・・〜

手作りの方が、安心安全で・・・無添加で・・・とかで、

自分の手作り物を販売したい方もいると思います。

まぁ、石鹸じゃなくてもいいのですが、

手作り系化粧品を販売したい人は、

上記した化粧品製造販売業許可に申請受理されないといけません。

それを怠って販売したら、薬機法違反です。

ただ、やり方はあって「雑貨」としてなら販売できます。

それはそれで、ルールはたくさんありますが、

何かに申請して・・・とかはないでと思います。

もちろん雑貨なので、例えば、「肌に優しい!」とか、「髪にも使える!」という表現は使えません。

この表現は化粧品の領域になるので、やっぱり薬機法違反です。

使えて、「洗浄力がすごい!」くらいの感じです。

身体に対しての影響を表現するのはNGです。

ルールを守って取り扱っていきましょう!!

参考になれば嬉しいです。

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