【ヘアケア選びに役立つ】薬機法の化粧品における表現のガイドラインをさらっと解説

ヘアケア

タイトルを小難しい感じにしてみましたが、

シャンプーとかトリートメントのこう言う表現はありだけど、

これはなしだよね。

って話です。

細かく書くとそれはそれで複雑なので、

髪の毛のことメインで、

さらっと解説していきます。

割と今回は薬機法のガイドラインからコピペしてく感じが多いので、

若干手抜き感ありますが、

個人の感想じゃなくて、こういうルールなので、

知っておくと役立つと思います。

【知っておくと便利】化粧品の効果・効能の表現出来る範囲

今回は化粧品で括ってやっていくと、

資料が膨大になるので、

ヘアケア+αくらいで書いていきます。

スキンケアやリップケア、マウスケアとかにも興味がある人は、

ガイドライン添付しておくので見てみてください。

https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-D31.pdf

髪の毛の対しては、

  • 頭皮、毛髪を清浄にする。
  • 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  • 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
  • 毛髪にハリ、コシを与える。
  • 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  • 毛髪をしなやかにする。
  • クシ通りをよくする。
  • 毛髪のツヤを保つ。
  • 毛髪にツヤを与える。
  • フケ、カユミがとれる。
  • 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  • 裂毛、枝毛、切毛を防ぐ。
  • 髪型を整え、保持する。
  • 毛髪の帯電を防止する。

※参照 化粧品等の適正広告ガイドライン

書いてみると、割とありますね。笑

ちなみに全部で、56項目以上あります。

なんだか、結構素っ気ない感じしませんか?

化粧品って、さしたる効果もないけど、副作用もないってとこがベースなので、

意外と期待より平凡なものですし、

ものとしてもこの範疇を超えません。

逆に言うと、治療・快方・改善・発毛・再生みたいな

魅力的な表現は医薬品で使う言葉なので、

化粧品では使用出来ないですし、

化粧品にはそのような効果があるものはありません。

こんな広告表現はNG!

こんな表現はNGです。

  • 効果効能又は安全性を保障する表現。
  • 臨床データや実験等の例示
  • 使用体験談等
  • 安全性に係る配合成分や用法用量の表現。
  • No1などの最大級の表現。
  • 他社製品の誹謗。
  • 医療関係者の推薦etc

※参照 化粧品等の適正広告ガイドライン

色々と小難しいですが、

1つ1つさらに細かいルールがめっちゃ載ってます。笑

毛髪の損傷等の修復表現も、

補修や質感を整えるとかはOK!

修復・改善・再生などはNGになってます。

まぁ、何かと過剰表現や消費者に誤解を与えるような表現はしてはいけないって事ですね。

最後に〜化粧品に過剰な期待は禁物〜

他にも、広告とかで良く見るビフォーアフターの写真も

結構厳しいルールがあるみたいです。

少しでも意識して理解できていくと、

変なものや怪しいものに騙されなくなると思います。

化粧品に過剰な期待をしているとそこにつけ込んで、騙されてしまうこともあるので、

ぜひ参考にしてみて下さい!!

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